(最終更新:2026年9月)
PayPayで領収書を発行する方法|店舗側の対応手順と注意点を徹底解説
「PayPayで支払いを受けたお客様から領収書を求められたが、どう対応すればいい?」「PayPayの電子領収書だけでいいの?それとも紙の領収書も発行しないといけない?」——PayPayを導入した後に多くの店舗オーナーが直面する疑問です。
結論からお伝えすると、PayPayには電子領収書の発行機能がありますが、紙の領収書を求めるお客様には別途対応が必要です。インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応も加わり、領収書まわりのルールはここ数年で大きく変わっています。
この記事では、PayPay加盟店が領収書発行で知っておくべき基本ルールから実際の対応手順、インボイス対応の実務まで詳しく解説します。
| この記事でわかること |
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PayPayの電子領収書とは?仕組みと発行の流れ
まず、PayPayがどのような領収書機能を持っているかを整理しましょう。ここでは以下の3点を解説します。
- PayPayアプリの電子領収書機能の概要
- 電子領収書の発行方法(利用者側・店舗側)
- 電子領収書の法的効力と注意点
PayPayアプリの電子領収書機能とは
PayPayでは、決済が完了すると利用者のPayPayアプリに取引履歴が自動的に記録されます。この取引履歴は、電子的な領収書として機能するものです。利用者はアプリの「取引履歴」から、いつ・どの店舗で・いくら支払ったかを確認・出力できます。
また、PayPayには「電子レシート」機能もあり、加盟店が電子レシートを設定している場合、決済完了後にアプリ上でレシートの詳細が確認できます。この機能は決済額・商品明細・店舗名などが記載されるため、一般的な領収書に近い情報を提供します。
ただし、注意したいのは、これらの電子情報が「すべての場面で領収書として認められるわけではない」点です。会社の経費精算では紙の領収書を求める企業も多く、また適格請求書(インボイス)として使える形式かどうかは別途確認が必要です。店舗側はこの違いを理解したうえで、お客様の要望に対応する準備をしておきましょう。
電子領収書の発行方法:利用者側の操作
PayPayの電子領収書(取引明細)を利用者が取得する手順は以下の通りです。
- PayPayアプリを開き、ホーム画面の「取引履歴」をタップ
- 領収書が必要な取引をタップして詳細画面を表示
- 取引詳細画面の右上にある「…」(メニュー)をタップ
- 「領収書」または「明細を共有」をタップ
- PDF形式でダウンロードまたはメール送信が可能
PayPayが発行する電子領収書には、取引日時・支払い金額・店舗名・PayPay取引IDが記載されます。個人の経費精算や確定申告の証明書類として活用している利用者も多いです。
ここで押さえておきたいのは、店舗側がこの機能の存在を知らないと、お客様に「PayPayには領収書がない」と誤った情報を伝えてしまうリスクがある点です。会計時に「PayPayのアプリから領収書をダウンロードできます」と案内できるよう、スタッフへの周知を徹底しましょう。
電子領収書の法的効力と注意点
PayPayの電子領収書は、電子帳簿保存法の要件を満たした形式で保存することで、税務上の書類として認められます。ただし、以下の点に注意が必要です。
- インボイス(適格請求書)としては使えない場合がある:PayPayの標準的な取引明細は、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されていないケースがあるため、インボイス対応の書類として使えないことがあります(後述)
- 会社の経費規程に依存する:企業の経費精算ルールで「紙の領収書のみ受け付ける」と定めている場合、電子領収書では対応できないケースがあります
- 宛名が記載されない:PayPayの取引明細には宛名(〇〇様など)が自動では記載されません。宛名入りの領収書が必要な場合は別途対応が必要です
以上の制約から、店舗によっては紙の領収書も並行して準備しておくことが現実的な対応です。次のセクションで具体的な方法を解説します。
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PayPay決済後に紙の領収書を発行する方法
電子領収書では対応できないケースのために、紙の領収書を発行する方法を解説します。これを知らないと、お客様からのクレームや経費精算の問題につながりかねません。
- 手書き領収書の書き方と必要事項
- POSレジ・レシートプリンターとの連携
- 宛名・但し書きの記載方法
手書き領収書の書き方と必要記載事項
PayPayで支払いを受けた後に紙の領収書を発行する場合、一般的な領収書と同様の書き方で問題ありません。法的に必要な記載事項は以下の通りです。
| 記載事項 | 例 | 備考 |
|---|---|---|
| タイトル | 領収書 | 必須 |
| 受取金額 | ¥5,500(税込) | 必須・金額は改ざん防止のため頭に¥、末尾に「也」を付けることが多い |
| 但し書き | お食事代として | 必須。「品代として」でも可だが、具体的な記載が望ましい |
| 発行日 | 2026年9月18日 | 必須 |
| 発行者(店舗)名・住所 | 〇〇レストラン 東京都〇〇区… | 必須 |
| 宛名 | 〇〇株式会社 御中 | 任意だが要求があれば記載 |
| 消費税額の内訳 | (うち消費税等500円) | インボイス対応の場合は税率ごとの記載が必要 |
PayPay決済の場合は「支払い方法:PayPay」と記載するか、但し書きに「キャッシュレス決済」と付記するとより丁寧です。
注意したいのは、金額を後から書き換えられないよう、ボールペンで記入し、金額の前後に余白を作らないことです。市販の領収書帳(100円ショップや文具店で入手可能)を使えば、控えが残るので店舗側の記録としても活用できます。
POSレジ・レシートプリンターから領収書を印刷する
手書きよりも効率的なのが、POSレジやレシートプリンターから領収書を印刷する方法です。PayPayと連携したPOSシステムを使っている場合、決済データが自動的にレジに取り込まれるため、レシートや領収書の発行が簡単になります。
PayPayと連携できる主なPOSシステム・レジとしては、スマレジ、Airレジ、ユビレジ、Square POSなどがあります。これらのシステムでPayPay決済を処理すると、PayPayの決済情報が自動入力され、領収書印刷まで一連の流れで完結します。
POSシステムを導入していない場合は、汎用のサーマルプリンター(感熱紙プリンター)と市販の領収書印刷アプリを組み合わせる方法もあります。A4サイズのプリンターで領収書テンプレートを印刷するのもシンプルで実用的です。
具体的なアクションとして、月に10件以上の領収書発行が見込まれる店舗は、POSシステムへの投資を検討することをおすすめします。手書きの手間とミスリスクを減らせるため、長期的にはコスト削減につながります。
宛名・但し書きの書き方ポイント
お客様から領収書の宛名や但し書きの指定があった場合の対応をまとめます。
宛名の書き方
法人のお客様から「〇〇株式会社 御中」での発行を求められた場合は、その通りに記載します。個人のお客様には「上様」と記載するケースもありますが、税務上は宛名を具体的に書いたほうが信頼性が高まります。
「上様」と記載された領収書は確定申告では使えないケースがある点も覚えておきましょう。お客様が「上様で」と言った場合でも、法人経費精算では使えない可能性があることを一言添えると親切です。
但し書きの書き方
「品代として」という記載は最低限の内容ですが、税務署の調査では「何を購入したか」が不明確として指摘されることがあります。できる限り「食事代として」「消耗品代として」「セミナー受講料として」など具体的に書くことをおすすめします。お客様から指定がある場合は、その通りに記載して問題ありません。
インボイス制度対応の領収書をPayPayで発行する方法
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。PayPay決済を行う店舗がインボイスに対応するための実務を解説します。
- インボイス制度の基本と店舗に求められる対応
- PayPayの適格請求書対応状況
- インボイス対応領収書の発行方法
インボイス制度の基本と店舗への影響
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類(適格請求書)の発行・保存を義務づける制度です。2023年10月1日より施行されています。
店舗事業者への影響は、主に以下の2点です。
- 課税事業者の場合:取引先(法人など)から適格請求書の発行を求められるケースが増える。税務署への登録申請と登録番号の取得が必要
- 免税事業者の場合:適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられない。取引上の影響が出る可能性がある
飲食店や小売店でも、法人のお客様から「インボイスをください」と言われるケースが増えています。自分の店舗が課税事業者(売上1,000万円超の事業者など)かどうかを確認し、必要であれば税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をしておきましょう。
注意したいのは、登録しないまま「インボイスです」と言って発行してしまうと偽りの適格請求書として問題になる点です。登録番号が取れるまでは「適格請求書を発行できません」と正直に伝えることが大切です。
PayPayの適格請求書(インボイス)対応状況
PayPayでは、加盟店向けに適格請求書に対応した明細書・領収書の発行機能を整備しています。ただし、対応状況は利用する機能・プランによって異なります。
PayPay加盟店管理サイトでは、取引明細のCSVダウンロードが可能であり、登録番号を含む形式でのデータ出力に対応しているとされています。ただし、PayPayアプリの標準的な取引明細が自動的にインボイス要件を満たすわけではなく、店舗側での補完対応が必要なケースがあります。
最新の対応状況はPayPayの加盟店サポートページで確認することをおすすめします。インボイス制度の要件は複雑なため、税理士に相談しながら自店舗の対応方針を決めることが賢明です。
インボイス対応領収書の実際の発行方法
PayPay決済後にインボイス対応の領収書を発行する実務的な方法を解説します。
方法1:POSレジで対応する(推奨)
インボイス対応のPOSシステム(スマレジ、Airレジ等)を使っている場合、登録番号を設定しておくことで、PayPay決済後に適格請求書として使えるレシート・領収書を印刷できます。POSシステムの設定画面で「適格請求書発行事業者登録番号」を入力しておくだけで対応完了です。
方法2:手書きで対応する
市販の領収書用紙または自作テンプレートを使い、インボイスに必要な記載事項を手書きで記入します。インボイスとして有効な適格請求書の記載要件は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号(「T+13桁の数字」)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨)
- 税率ごとの区分合計金額(税抜または税込)と消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
実務では、登録番号をあらかじめゴム印やスタンプで押せるよう準備しておくと、手書き領収書の発行がスムーズです。
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領収書発行を断れるケース・断れないケース
「PayPayで払ったから領収書は出せない」という対応は正しいのでしょうか?実は、法律上の領収書発行義務についても知っておく必要があります。
- 民法・商法上の領収書発行義務
- PayPay決済で領収書を断れる場面
- トラブルを防ぐための対応マニュアル
民法・商法上の領収書発行義務
日本の民法では、弁済(支払い)を行った者は受取証書(領収書)の交付を請求できると定めています(民法486条)。つまり、お客様が領収書を請求した場合、店舗は発行を拒否できないのが原則です。
ただし、これはあくまで「領収書を発行すること」が義務であり、特定の形式(紙・電子など)については規定されていません。PayPayの電子取引明細でも法的には領収書として認められる可能性がありますが、お客様の目的(経費精算・確定申告等)によっては対応できないケースがあります。
実務的には、「PayPay決済の場合は領収書を発行しない」というルールを店舗側が一方的に設けることはリスクがあります。お客様から強く求められた場合は、紙の領収書を発行できる体制を整えておくことをおすすめします。
PayPay決済で領収書対応が複雑になるケース
PayPay決済後の領収書対応が特に難しくなるのは、以下のようなケースです。
- PayPayポイントや割引が適用されたケース:実際に支払った金額と商品の定価が異なる場合、但し書きや金額の記載をどうするかが問題になることがある。原則として「実際に受け取った金額」を領収書に記載する
- 後日キャンセル・返金が発生したケース:すでに領収書を発行した後に返金処理をした場合、領収書の取り扱いについて確認が必要。返金額分のマイナス領収書(赤伝)を発行するか、領収書を回収して訂正するかをお客様と相談する
- 複数決済手段を組み合わせたケース:PayPay一部払い+現金一部払いのような場合、決済手段ごとに領収書を分けて発行するか、合算で発行するかをお客様に確認する
こうしたケースへの対応方針を事前にマニュアル化しておくと、スタッフが迷わず対応できます。
領収書トラブルを防ぐための店舗マニュアル
領収書まわりのトラブルを減らすために、以下のような対応マニュアルを整備することをおすすめします。
- 電子領収書の案内を標準化する:会計時に「PayPayのアプリから電子領収書をダウンロードできます」と案内するスクリプトをスタッフに共有する
- 紙の領収書用品を常備する:控え付きの領収書帳を1冊レジ横に置き、求められた時にすぐ対応できるようにする
- インボイス対応の可否を明示する:自店舗が適格請求書発行事業者かどうかをスタッフ全員が把握し、問われたときに正確に答えられるようにする
- 返金時の領収書対応ルールを決める:返金発生時の領収書処理フローを事前に決め、スタッフ間で共有する
特に注意したいのは、電子領収書対応への切り替えを進める際に「紙の領収書は一切出せません」という方針にしないことです。お客様の事情に合わせた柔軟な対応が、クレーム防止と顧客満足につながります。
業種別・規模別の領収書対応のポイント
業種や店舗規模によって、領収書対応の現実的な方法は異なります。自分の店舗に近い状況を参考にしてください。
- 個人店・小規模店舗の現実的な対応方法
- 飲食店・小売店での運用ルール
- 法人顧客が多い業種(士業・コンサル・BtoB)の特別対応
個人店・小規模店舗の現実的な対応
年間売上が1,000万円以下の免税事業者として運営している個人店にとって、インボイス対応は「自分には関係ない」と思いがちですが、実は法人顧客が来店する場合には影響があります。
個人店でよくある対応として、「PayPayで払ったし電子で十分」という方針をとっているケースがありますが、法人の経理担当者から「インボイスがないと経費にできない」と言われるケースが増えています。課税事業者への登録を検討するかどうか、税理士と相談しておくことをおすすめします。
個人店が最低限準備しておくべきものは以下の3点です。
- 控え付き領収書帳(文具店・100円ショップで購入可)
- レジ横に常備し、スタッフ全員が使える場所に保管
- 但し書きのテンプレート(「お食事代として」「サービス代として」など業種別に用意)
注意したいのは、領収書帳の控えを3年以上保管する義務がある点です(法人の場合は7年)。古い控えを捨てると税務調査時に困る場合があるため、年度ごとにまとめて保管する習慣をつけましょう。
飲食店・小売店での実務的な運用ルール
飲食店や小売店では、日々多数のPayPay決済が発生するため、領収書対応を仕組み化しておくことが重要です。
実際によく使われる運用方法は「電子領収書で対応し、紙の要望があれば発行する」という二段階対応です。会計時のひと声で「PayPayのアプリから領収書のダウンロードができます」と案内し、それで対応できない場合のみ紙の領収書を発行します。
飲食店では「ランチ代として」「会食代として」など、状況に応じた但し書きの言い方をあらかじめ決めておくと会計がスムーズです。また、テーブルごとに合算して1枚の領収書を発行するケースも多いため、金額を間違えないよう、伝票の合計を必ず確認してから書くようにしましょう。
小売店の場合は、商品の種類ごとに税率が異なる(食料品は軽減税率8%、雑貨等は標準税率10%)ため、インボイス対応では税率の区分記載が必要です。手書きで対応する場合は、8%対象と10%対象を分けて金額を記載する手間がかかるため、POS導入を強くおすすめします。
法人顧客が多い業種での特別対応
士業・コンサルティング・研修・BtoB営業など、法人顧客が多い業種では、インボイス対応を必須として整備する必要があります。法人の経理担当者は税務調査を常に意識しており、インボイスがないと仕入税額控除が取れない状況を避けようとするためです。
こうした業種でPayPay決済を受け付けている場合は、以下の対応が推奨されます。
- 適格請求書発行事業者の登録番号をあらかじめ受け取り、請求書・領収書すべてに印字する
- POSまたは会計ソフトから適格請求書形式で出力できる環境を整える
- 「PayPayで払ったが適格請求書も必要」という要望に対応できる体制を作る
ここで押さえておきたいのは、PayPay決済を選んだ法人顧客が「カード払いよりPayPayのほうが便利だから使っているだけで、領収書はきちんと欲しい」というニーズを持っていることです。決済手段と書類の要件は切り分けて考え、柔軟に対応できる店舗は法人顧客からの信頼を得やすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. PayPayで支払ったお客様に領収書は発行しなければなりませんか?
はい、お客様から請求された場合は発行する義務があります(民法486条)。PayPayの電子取引明細でも領収書として機能しますが、紙の領収書が必要なお客様には別途対応してください。
Q. PayPayの取引明細はインボイス(適格請求書)として使えますか?
標準的なPayPayの取引明細は適格請求書の要件を完全には満たさない場合があります。インボイス対応には、POSレジでの対応か、店舗側で手書き領収書に登録番号を記載する方法が現実的です。
Q. 領収書の宛名を「上様」にしてもいいですか?
「上様」でも領収書としては有効ですが、税務上や法人経費精算では不十分とみなされるケースがあります。できれば具体的な名前(個人名・法人名)を記載することをおすすめします。
Q. PayPay割引や還元ポイントが適用された場合、領収書の金額はいくらで発行すればいいですか?
領収書には「実際に受け取った金額(お客様が支払った金額)」を記載します。PayPay側で割引が適用されている場合、店舗が受け取る金額と支払額が異なることがあるため、明細を確認して対応してください。
Q. PayPay決済後に返金した場合、発行済みの領収書はどう処理すればいいですか?
返金額に対応したマイナス領収書(赤伝)を発行するか、お客様に元の領収書を返却してもらい再発行する方法があります。どちらの方法でも、双方が書類を保管しておくことが大切です。
Q. 免税事業者でも領収書は発行できますか?
はい、免税事業者でも通常の領収書は発行できます。ただし、適格請求書(インボイス)は登録事業者しか発行できないため、インボイスを求められた場合は「発行できません」と正直に伝えてください。
まとめ:PayPayの領収書発行に備えた店舗の準備ポイント
PayPayで領収書を発行する方法について、電子領収書の仕組みから紙の領収書対応・インボイス対応まで解説しました。要点を振り返ります。
- PayPayには電子領収書機能があり、利用者はアプリの取引履歴からダウンロードできる
- 電子領収書だけでは対応できないケース(宛名入り・インボイス対応・会社規程)があるため、紙の領収書も用意しておく
- お客様から領収書を求められた場合は発行する義務がある(民法486条)
- インボイス対応にはPOSシステムの活用か、手書き領収書に登録番号を記載する方法が実用的
- 但し書きはできるだけ具体的に、宛名は「上様」よりも実名記載が望ましい
- 返金時・複数決済手段の場合など、複雑なケースへの対応マニュアルを事前に作っておく
まずはレジ横に控え付き領収書帳を1冊常備し、スタッフへ「電子領収書の案内方法」と「紙の領収書の書き方」を周知することから始めてください。インボイス対応については税理士にも相談しながら、自店舗の状況に合った方針を整えていきましょう。
▲ PayPay加盟・領収書対応について詳しくはこちら



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