PayPay払いの領収書はどう発行する?加盟店が知るべき対応と注意点

導入ガイド

(最終更新:2026年10月)

「PayPayで支払いを受けたとき、お客様に領収書はどう発行すればいいのか分からない」とお悩みではありませんか?
キャッシュレス化が進む中、PayPay加盟店から「PayPay払いでも領収書の発行義務はあるのか」「インボイス制度への対応はどうするのか」という疑問をよく耳にします。
結論からいうと、PayPayアプリ自体は領収書を発行しません。お客様から求められた場合に領収書を発行する義務は、あくまで店舗側にあります。
この記事では、PayPay払いを受けた加盟店が領収書を発行する具体的な方法・インボイス制度への対応手順・よくあるトラブルの対処法までをわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • PayPayアプリが領収書を発行しない理由と店舗側の発行義務
  • PayPay払い後に領収書を発行する具体的な3つの方法
  • インボイス制度(適格請求書)とPayPay払いの関係・対応手順

この記事の結論
PayPayアプリは店舗の領収書を発行しないため、求められたらお店側で発行する必要があります。
インボイス対応には登録番号と消費税額の記載が必要で、5万円以上は収入印紙も必要です。

まだPayPay加盟店でない方は、初期導入費0円で始められます。申し込みや最新の料金は下記の公式ページで確認できます。

  1. そもそもPayPay払いで領収書は発行できる?仕組みを理解しよう
    1. PayPayアプリは領収書を発行しない仕様になっている
    2. 領収書の発行義務は「代金を受け取った店舗」にある
    3. レシートと領収書の法的な違いを正しく理解しよう
  2. PayPay払いを受けた店舗が領収書を発行する3つの方法
    1. POSレジ・レジアプリから発行する方法
    2. 手書きの領収書で対応する方法
    3. 領収書発行機能付きのキャッシュレス対応レジを活用する方法
  3. PayPay払いの領収書とインボイス制度の関係を理解しよう
    1. 適格請求書発行事業者の義務とPayPay払いの関係
    2. 適格簡易請求書で対応できるケースとは
    3. 免税事業者はどう対応すべきか
  4. PayPay領収書発行でよくある4つの疑問と対処法
    1. 宛名入り領収書を求められたときの対応
    2. 5万円以上の決済での印紙税の扱い
    3. お客様がPayPay取引履歴を「領収書代わり」に使いたいと言った場合
    4. 電子帳簿保存法に対応した領収書データの保管方法
  5. PayPay払いの領収書に関するよくある質問(FAQ)
    1. Q. PayPayアプリから領収書を印刷することはできますか?
    2. Q. PayPay払いでも領収書の発行は義務ですか?
    3. Q. インボイス制度に対応した領収書はどう発行すればいいですか?
    4. Q. 5万円以上のPayPay払いに収入印紙は必要ですか?
    5. Q. PayPay for Businessの請求書は領収書として使えますか?
    6. Q. PayPayの取引履歴を領収書の代わりに渡してもよいですか?
    7. Q. 手書き領収書でも法的に問題ありませんか?
  6. まとめ:PayPay払いの領収書発行で押さえるべきポイント

そもそもPayPay払いで領収書は発行できる?仕組みを理解しよう

PayPayと領収書の関係を正しく把握するには、まず基本的な仕組みをおさえておく必要があります。意外と知られていないのは、日本全体でキャッシュレス比率が58%超に達した現在でも「PayPayで払ったから領収書なし」という誤解が残っている点です。この章では以下の3点を確認します。

  • PayPayアプリは領収書を発行しない仕様になっている
  • 領収書の発行義務は「代金を受け取った店舗」にある
  • レシートと領収書の法的な違いを理解する

PayPayの公式ヘルプには「バーコードまたはQRコードで支払いした領収書は発行しておりません。実際にPayPayを利用してお支払いをした店舗でご相談ください」と明示されています。
つまり、領収書の問題はPayPay側ではなく、加盟店側が対応する話です。この点を最初に押さえておきましょう。

PayPayアプリは領収書を発行しない仕様になっている

PayPayアプリでは、バーコード払いやQRコード払いをした取引について、領収書を自動発行する機能はありません。
ユーザーがアプリ上で確認できるのは「取引履歴」のみであり、これは正式な領収書ではありません。

なぜPayPayは領収書を発行しないのでしょうか。
領収書とは「代金を受け取ったことを証明する書類」であり、実際に代金を受け取った側(加盟店)が発行するのが原則です。PayPayはあくまで決済の仲介役であり、お金を受け取った当事者ではありません。

注意したいのは、取引履歴の画面を「領収書の代わりに使えるか」は状況によって異なる点です。個人事業主が自分で確定申告をする場合、支払履歴が経費の証拠として認められることもあります。しかし法人間の取引で、相手方の経理担当者から正式な領収書を求められた場合は別途発行が必要です。
実務上は「PayPayで払ったから領収書は不要」と思わず、必要に応じて発行できる体制を整えておきましょう。

領収書の発行義務は「代金を受け取った店舗」にある

民法486条では、弁済を受領した者(代金を受け取った者)は弁済者(支払った者)の請求に応じて受取証書(領収書)を交付しなければならないと定められています。
PayPay払いを受けた場合でも、お客様から求められれば店舗は領収書を発行する義務があります。

「PayPayで払われた場合は領収書を出せない」と断ってしまう店舗スタッフがいますが、これは誤りです。支払い手段(現金・PayPay・クレジットカードなど)に関係なく、発行義務は変わりません。
ここで押さえておきたいのは、領収書の発行ルールは「決済手段の種類」ではなく「代金を受け取った事実」に基づくという点です。

スタッフ全員が「PayPay払いでも領収書を発行できる」と理解できるよう、対応フローをマニュアルとして整備しておくことをおすすめします。小規模店舗であれば、レジ付近に手書きの対応メモを貼るだけでも効果があります。

レシートと領収書の法的な違いを正しく理解しよう

「レシート」と「領収書」は混同されがちですが、実務上の意味は異なります。
レシートはPOSレジが印刷する販売記録であり、宛名・押印がないのが一般的です。一方、領収書は「誰が誰に対して代金を受け取ったか」を明示した証明書類です。

POSレジのレシートでも「領収書」と記載されており、かつ店舗名・金額・日付が明記されていれば正式な領収書として扱えます。しかし宛名のないレシートは、法人経費として処理したいお客様や仕入れ税額控除を使いたい事業者には不十分な場合があります。
注意すべきは、レシートだけで対応しているとお客様から「宛名入りの領収書が欲しい」と求められたときに対応できない点です。

宛名入り領収書の発行に備えて、POSレジの設定確認や手書き領収書帳の準備を今のうちに済ませておきましょう。次の章では具体的な発行方法を解説します。

PayPay払いを受けた店舗が領収書を発行する3つの方法

PayPay払いを受けた後、実際に領収書を発行するにはどうすればよいのでしょうか。店舗の設備・状況に合わせた3つの方法があります。まず、どの方法でも共通して必要な記載項目を確認しておきましょう。

  • POSレジ・レジアプリから発行する方法
  • 手書きの領収書で対応する方法
  • 領収書発行機能付きのレジを活用する方法
記載項目 内容
発行日 領収書を発行した日付
宛名 お客様の氏名・会社名(求められた場合)
金額 受け取った代金の合計(税込)
但し書き 「〇〇サービス代として」など支払いの目的
発行者 店舗名・住所・電話番号
収入印紙 5万円以上の場合は必要(詳細は後述)

上記6項目が揃っていれば、発行方法(レジ・手書きなど)にかかわらず正式な領収書として認められます。
なお、インボイス制度に対応するには「登録番号・消費税額・税率」の追加記載が必要です。詳細は後続の章で説明します。

PayPay加盟店として改めて確認しておきたいことが一点あります。PayPay払いで売上金を受け取る際に使う領収書の発行費用は、すべて店舗側の負担です。PayPayが補助する仕組みはないため、準備コストも踏まえて対応方法を選びましょう。

領収書の対応方法を把握しておけば、PayPayでの支払いを希望するお客様にも安心して対応できます。
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POSレジ・レジアプリから発行する方法

多くのPOSレジやレジアプリでは、決済完了後に「領収書を発行する」機能が用意されています。
PayPayと公式連携しているPOSレジ(例:Square、Airレジ、スマレジなど)では、PayPay払いが記録された後、通常のレシートと同じ流れで領収書を印刷できます。

注意すべきは、POSレジによって「レシート」と「領収書」が別機能になっている場合があるという点です。「領収書」ボタンを押すと宛名入力画面が表示されるシステムが多いため、導入しているレジの操作マニュアルを事前に確認してください。
また、一度印刷した後に再発行できない設定になっているレジもあります。その場合は手書き領収書で対応するか、管理画面から再印刷できる設定に変更しておきましょう。

PayPayを新たに導入する場合は、POSレジとの連携設定を行う際に「領収書発行機能の有無」も合わせて確認しておくことをおすすめします。後から気づいてスタッフが対応できないというトラブルを防げます。

手書きの領収書で対応する方法

POSレジがない、またはレジに領収書発行機能がない場合は、手書きの領収書用紙を使う方法があります。
文房具店や100円ショップで市販されている「領収書帳」(複写式)を使えば、すぐに対応できます。1冊あたり200〜500円程度で購入でき、控えが手元に残る複写式が管理しやすくおすすめです。

手書き領収書でよくあるミスは「但し書き」の欄に「品代として」とだけ書いてしまうことです。法人経費として処理する場合、「品代」では内容が不明確として経理担当者に差し戻されることがあります。できるだけ具体的に「施術代として」「修理費用として」と書くようにしましょう。
また、金額の前には「¥」、末尾には「−」「也」を付けるなど改ざん防止の配慮も大切です。

手書き領収書の控えには「PayPay払い」とメモしておきましょう。月末に売上を集計するとき、現金払いの領収書と混在してしまうとダブルカウントのリスクがあります。キャッシュレス払いには印を付けておくだけで集計作業がスムーズになります。

領収書発行機能付きのキャッシュレス対応レジを活用する方法

複数のスタッフが対応する店舗や、1日に多くの決済がある場合は、領収書を自動発行できるPOSレジの導入を検討する価値があります。
PayPayと公式連携しているPOSレジには、決済完了と同時に指定フォーマットで領収書を印刷できる機能を備えているものがあります。

たとえばAirレジ(リクルート)やスマレジでは、PayPay連携後のレシートに領収書相当の情報が自動印刷される設定が可能とされています。
ここで知っておきたいのは、導入コストがかかる場合がある点です。月額費用やレシートプリンターの購入費用が発生するため、1日の領収書発行件数と費用対効果を比較して選びましょう。

自分の店舗に合った方法を選んだら、スタッフ全員が迷わず対応できるよう対応フローを一枚の紙にまとめておくことをおすすめします。「PayPay払いで領収書を求められたら〇〇する」という手順が明確になるだけで、現場での混乱は大幅に減ります。

PayPay払いの領収書とインボイス制度の関係を理解しよう

2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、領収書の発行対応が変わった加盟店も多いかもしれません。自店舗が適格請求書発行事業者かどうかによって対応が異なります。この章では以下の3点を解説します。

  • 適格請求書発行事業者の義務とPayPay払いの関係
  • 適格簡易請求書で対応できるケースとは
  • 免税事業者はどう対応すべきか

なお、PayPayが加盟店に発行する請求書(手数料等の明細)は適格請求書に該当しますが、これはPayPayから店舗への請求書であり、店舗がお客様に渡す領収書とは別物です。混同しないよう注意してください。

適格請求書発行事業者の義務とPayPay払いの関係

インボイス制度では、適格請求書発行事業者(課税事業者で登録済みの店舗)は、取引相手から求められた場合に「適格請求書」または「適格簡易請求書」を発行する義務があります。
PayPay払いであっても、お客様が仕入れ税額控除を受けたい場合はこの要件を満たす領収書が必要です。

適格請求書に記載すべき項目は6つです。①適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号(Tから始まる13桁)、②取引年月日、③取引の内容(軽減税率の対象品目は明記)、④税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額、⑥取引相手の氏名・名称です。
注意したいのは、手書き領収書の場合はこれらの項目を漏れなく記載しなければならない点です。スタンプで登録番号を押せる「インボイス対応ゴム印」を用意しておくと便利です。

まず自店舗が適格請求書発行事業者に登録しているかを確認し、登録していれば領収書に登録番号を記載できる体制を今すぐ整えましょう。国税庁の「インボイス登録番号公表サイト」で登録番号を確認できます。

適格簡易請求書で対応できるケースとは

小売業・飲食業・タクシー業・旅行業・駐車場業など不特定多数の消費者を相手にする業種では、適格請求書の代わりに「適格簡易請求書」を発行できます。
適格簡易請求書では宛名(取引相手の氏名・名称)の記載が不要なため、通常のレシートや領収書に近い形式で対応できます。

適格簡易請求書に必要な記載事項は5項目です。①登録番号、②取引年月日、③取引の内容、④税率ごとの対価合計額、⑤適用税率または消費税額(どちらか一方で可)となります。
ここで押さえておきたいのは、PayPayで受け取った金額も課税売上に含まれるため、消費税の記載を忘れないようにすることです。POSレジのレシートに登録番号と税率・消費税額を追加印刷できるよう設定してください。

自分の業種が適格簡易請求書の対象かどうかは、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」で確認できます。対象であれば、POSレジのレシートフォーマット設定を早めに見直しておきましょう。

免税事業者はどう対応すべきか

年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者に登録していない限り、適格請求書(インボイス)を発行できません。
そのため、お客様から「インボイス対応の領収書をください」と求められても、発行する義務はありません。

ただし、法人や個人事業主のお客様は仕入れ税額控除を受けるために適格請求書を求めることが多くなっています。免税事業者から購入した場合、相手方は消費税の控除を受けられないため、取引を避けられる可能性もあります。
注意したいのは、得意先の多くが法人・事業者である場合、インボイス未登録が取引減少につながりかねない点です。

現在免税事業者であっても「得意先の大半が事業者」という店舗は、インボイス登録のメリット・デメリットを税理士に相談した上で判断しましょう。登録は無料でできますが、消費税の申告納付義務が発生するため、試算してから決めることをおすすめします。

PayPay領収書発行でよくある4つの疑問と対処法

実際にPayPay払いを受けた後の領収書対応では、さまざまな場面で迷うことがあります。加盟店からよく寄せられる4つの疑問を取り上げ、具体的な対処法を解説します。

  • 宛名入り領収書を求められたときの対応
  • 5万円以上の決済での印紙税の扱い
  • お客様がPayPay取引履歴を「領収書代わり」として使いたいと言った場合
  • 電子帳簿保存法に対応した領収書データの保管方法

ある飲食店オーナーによると、PayPay導入後に「宛名入り領収書をください」という要望が増えたものの、当初は手書き対応の準備が不十分で対応に手間取ったとのことです。
このような現場でのトラブルを避けるため、今から備えておきましょう。

宛名入り領収書を求められたときの対応

法人のお客様や個人事業主から「会社名を入れた領収書をください」と求められることは珍しくありません。
この場合、POSレジに宛名入力機能があれば対応できます。ない場合は手書き領収書帳を使いましょう。

よくあるミスは「上様」と書いてしまうことです。「上様」は宛名として認められない場合があり、相手先の経理担当者に差し戻されることがあります。必ず正確な社名または氏名を口頭で確認してから記入しましょう。
ここで気をつけたいのは、宛名を誤字で書くと再発行が必要になる点です。聞き慣れない会社名は名刺を見せてもらうか、スマートフォンで見せてもらいながら書くと安心です。

宛名入り領収書の対応フロー(「宛名の確認→記入→手渡し」)をレジ付近に貼っておくと、忙しい時間帯でもスタッフが迷わず動けます。

5万円以上の決済での印紙税の扱い

5万円以上の受取金額の領収書(印紙税法上の「金銭の受取書」)には、収入印紙を貼り付けて消印する必要があります。
5万円以上100万円以下の場合は200円、100万円超200万円以下の場合は400円など、金額によって印紙の額が変わります。

PayPay払いの場合でもこのルールは変わりません。5万円以上の決済が発生することが多い業種(エステ・自動車修理・工事業者・不動産仲介など)では、収入印紙を常備しておきましょう。
注意したいのは、クレジットカード払いの領収書には印紙税が不要とされているのに対し、PayPay残高払いは一般的に印紙税の対象とされている点です。不安な場合は税理士または税務署にご確認ください。

5万円以上の取引が見込まれる場合は、事前にレジ付近に収入印紙を用意しておくと、急な要望にもすぐ対応できます。コンビニやゆうびんきょく(郵便局)で購入できます。

お客様がPayPay取引履歴を「領収書代わり」に使いたいと言った場合

「PayPayの履歴が残ってるから領収書はいらない」とお客様から言われるケースがあります。
確定申告を自分で行う個人事業主の場合、PayPayの支払い履歴を経費の証拠として使えることもあります。支払日時・金額・支払先の名称が記録されているためです。

ただし、PayPay取引履歴は正式な「領収書」ではありません。法人間取引の経費精算や消費税の仕入れ税額控除の証拠書類としては不十分です。
ここで知っておきたいのは、お客様が「取引履歴でいい」と言っても、店舗側が領収書を発行する義務そのものが消えるわけではない点です。

お客様から求められれば正式な領収書を発行できる体制を維持しつつ、「取引履歴で十分」と言われた場合はその旨を控えにメモしておくと、後のトラブル防止に役立ちます。

電子帳簿保存法に対応した領収書データの保管方法

2024年1月から、電子取引データは電子のまま保存する義務が原則として課されています。
PayPay for Businessでは取引履歴のダウンロードが可能です。これを電子データとして適切に保存することで、電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」要件を満たせます。

具体的には、①日時・取引先・金額が確認できるCSVまたはPDFをダウンロード、②日付・金額で検索できるフォルダ構成で管理、③改ざん防止のためバックアップを別の場所に保存、という3ステップで対応できます。
注意すべきは保存期間です。最長7年(欠損が発生した事業年度は10年)の保存が必要なため、データを定期的に削除せず、年度ごとにフォルダ分けして管理しましょう。

クラウド型の会計ソフト(freee・マネーフォワード クラウドなど)とPayPayを連携させると、取引データを自動取得・保存できるため手間を大幅に削減できます。月次の経費確認も楽になるため、経営管理の効率化にもつながります。

PayPay払いの領収書に関するよくある質問(FAQ)

Q. PayPayアプリから領収書を印刷することはできますか?

できません。PayPayアプリには領収書を印刷する機能はありません。店舗側がPOSレジや手書きで発行する必要があります。

Q. PayPay払いでも領収書の発行は義務ですか?

お客様から求められた場合、支払い手段に関わらず領収書を発行する義務があります(民法486条)。PayPay払いを理由に断ることはできません。

Q. インボイス制度に対応した領収書はどう発行すればいいですか?

登録番号・税率・消費税額を記載した領収書(または適格簡易請求書)を発行してください。飲食店・小売業は適格簡易請求書での対応が可能です。

Q. 5万円以上のPayPay払いに収入印紙は必要ですか?

領収書を発行する場合は原則として必要です。金額に応じた額の収入印紙を貼り、消印してください。詳細は税理士にご確認ください。

Q. PayPay for Businessの請求書は領収書として使えますか?

使えません。PayPayが発行する請求書は、PayPayへの手数料等の適格請求書です。お客様への領収書とは別のものです。

Q. PayPayの取引履歴を領収書の代わりに渡してもよいですか?

取引履歴は正式な領収書ではありません。個人の確定申告では認められることもありますが、法人経費精算や仕入れ税額控除の証拠書類としては不十分です。

Q. 手書き領収書でも法的に問題ありませんか?

必要項目(宛名・金額・但し書き・発行者情報)が揃っていれば有効です。インボイス対応の場合は登録番号・消費税額の記載も加えてください。

まとめ:PayPay払いの領収書発行で押さえるべきポイント

PayPay払いの領収書について、今日から使える知識を整理します。

  • PayPayアプリは領収書を発行しない。発行責任はあくまで店舗側にある
  • お客様から求められた場合は支払い手段に関わらず発行義務がある(民法486条)
  • 発行方法は「POSレジ」「手書き」「領収書機能付きレジ」の3通りで状況に応じて選ぶ
  • インボイス制度に対応するには登録番号・消費税額の記載が必要
  • 5万円以上の領収書には収入印紙が原則必要
  • PayPay for Businessで取引データをダウンロードして電子帳簿保存法に対応しよう

PayPayを活用しながらお客様への対応品質を高めることで、リピーターにつながる信頼感を生めます。まず「自店舗のレジで領収書を発行できるか」を確認するところから始めてみてください。

経費精算が必要なビジネス客にも対応できる体制を整えて、PayPay決済を積極的に受け付けましょう。
加盟店の申し込みは、こちらの公式ページから行えます。

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